契約約款(基本サービス)
第1条(契約約款の適用)
当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第31条第5 項に基づき、この基本サービス契約約款(以下約款といいます。約款は当社がインターネットのオンラインまたは、提供する手段を通じて会員に発表される規定により構成するものとします。)を定め、これによりサービスを提供します。第2条(対象サービスとサービス仕様)
当約款の定めは、以下の対象サービスに対して適用されるものとします。■対象サービス(基本コース)
・IP-inets フレッツ 光ネクスト ファミリー
・IP-inets フレッツ 光ネクスト マンション
・IP-inets フレッツ 光プレミアム ファミリー
・IP-inets フレッツ 光プレミアム マンション
・IP-inets Bフレッツ ファミリー
・IP-inets Bフレッツ マンション
・IP-inets Bフレッツ ベーシック
・IP-inets フレッツ・ADSL モアⅢ(47Mタイプ)
・IP-inets フレッツ・ADSL モアⅡ(40Mタイプ)
・IP-inets フレッツ・ADSL モア(12Mタイプ)
・IP-inets フレッツ・ADSL 8Mタイプ
・IP-inets フレッツ・ADSL 1.5Mタイプ
・IP-inets モアスペシャル(47Mタイプ)
・IP-inets モア40(40Mタイプ)
・IP-inets モア24(24Mタイプ)
・IP-inets モア(12Mタイプ)
・IP-inets 8Mプラン
・IP-inets 1.5Mプラン
・アイネットBB neo 12M
・アイネットBB neo 50M
・IP-inets フレッツ・ISDN
・IP-inets INSネット
・IP-inets INSネット64
・ダイヤルアップ
・Imail-Plus
・モバイルルーターサービス
■サービス仕様(基本コース)
・1契約毎に固定IPアドレス1個付与した接続ID・パスワードをご提供いたします。
・基本メールアドレスが1個付与されます。
■オプションサービス
・迷惑メールチェックサービス
・インターネット・サギウォール
・ホームページスペース
・メールアドレス追加
・出張サポートサービス
第3条(契約約款の変更)
当社は、会員の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあり、会員はこれを承諾します。この変更をインターネットのオンラインまたは当社が提供する手段を通じて随時会員に発表するものとします。 会員とは、当社が指定する手続きに基づき、契約約款を承諾のうえ利用を申し込み、当社が入会を承諾した法人・団体及び個人とします。第4条(協議)
この約款に記載のない実施上必要な事については、会員と当社との協議によって定めるものとします。第5条(利用契約期間)
当サービスの利用契約期間は、利用開始月翌月1日を起算として、月契約の場合は1ヶ月、年契約の場合は、12ヶ月後の末日をもって満了とします。満了月の暦日20日までに解約の申し出がない場合、自動的に12ヶ月の更新とします。カード決済による月額契約は申込受付月より初回3ヶ月とし、暦日20日までに解約の申し出がない場合、自動的に1ヶ月の更新とします。第6条(契約の単位)
当社との契約の単位は、一つの利用契約につき一人に限ります。法人利用の場合、一つの利用契約につき一社に限ります。第7条(権利譲渡の禁止)
会員は、利用契約に基づいて、サービスの提供を受ける権利を譲渡することを禁止します。第8条(利用申込)
当社のサービスを利用申込みされる場合は、必要事項を記入した所定の申込を当社に提出し、初回登録料及び利用料金をお支払いいただきます。第9条(利用契約の成立)
当社のサービスの利用契約は利用申込みに対し当社が承諾した時に成立します。第10条(利用申込の拒絶)
当社が契約締結を適当でないと判断した場合、申込みを承諾しない場合があります。第11条(利用契約の変更)
会員は、申込み内容に変更が生じた場合、速やかに当社に通知し所定の様式にて届け出ていただきます。第12条(利用停止)
1.当社は、会員が次のいずれか及び第17条に該当した場合、サービスの提供を停止する事があります。
1)サービス料金等支払い期日を経過してもなお、お支払いをいただけない場合。
2)明らかに公序良俗に反する態様、または違法にサービスを利用した場合。
3)当社の業務の遂行に支障を及ぼし、また及ぼす恐れのある行為をした場合。
4)当社の運営するネットワークシステムに対して、その運営を妨げる行為をした場合。
5)契約内容の申告が虚偽であったり、または間違いに対して速やかに訂正を行わない場合。
6)平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社若しくは第三者のネットワークに過大な負荷を与える行為をした場合。
7)その他、約款の規定に違反した場合。
2.当社は、前項の規定によりサービスの利用停止をする時は、その理由、利用停止日を当社の定める方法で通知します。
2)明らかに公序良俗に反する態様、または違法にサービスを利用した場合。
3)当社の業務の遂行に支障を及ぼし、また及ぼす恐れのある行為をした場合。
4)当社の運営するネットワークシステムに対して、その運営を妨げる行為をした場合。
5)契約内容の申告が虚偽であったり、または間違いに対して速やかに訂正を行わない場合。
6)平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社若しくは第三者のネットワークに過大な負荷を与える行為をした場合。
7)その他、約款の規定に違反した場合。
第13条(提供の中断)
1.当社は、次の場合にサービスの提供を中断することがあります。
1)設備の保守上または、工事上やむを得ない時、設備にやむを得ない障害が発生した場合。
2)電気通信事業者及び協業事業者の都合により、サービス用通信回線の使用及びシステム運用が困難な場合。
2.当社は、前項の規定によりサービスの提供を中断する時は、その理由、利用停止日を当社の定める方法で通知します。但し天災、災害、その他非常事態の発生及び、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
2)電気通信事業者及び協業事業者の都合により、サービス用通信回線の使用及びシステム運用が困難な場合。
第14条(サービスの廃止)
1.当社は、都合によりサービスを廃止することがあります。2.当社は前項の規定により、サービスを廃止する時は、会員に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。
第15条(利用料金)
1.サービスの初回登録料及び、利用料金については、当社の利用規定に基づきます。原則月契約の場合1ヶ月、年間契約の場合12ヶ月の契約期間における前払いの一括払いとします。2.一旦納入された初回登録料及び、利用料金は返却されません。
第16条(契約の継続、変更、解約)
会員が契約期間を満了する時、解約の申出がない場合、自動的に継続するものとみなします。サービスの契約期間中の途中変更及び、解約は出来ません。第17条(会員の義務)
1.会員は、当社から付与された番号(ID)、パスワードの管理責任を負います。これを忘れた場合や盗まれた場合、当社に届け出るものとします。2.会員が、当サービスに必要な他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由する全てのネットワークの規則に従うものとします。
3.会員は、他人の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為を行ってはなりません。
4.会員は、他人の肖像権、プライバシーを侵害する行為を行ってはなりません。
5.会員は、他人を誹謗中傷し、またはその名誉を毀損する情報を不特定または多数人に対して送信及び表示する行為を行ってはなりません。
6.会員は、猥褻または幼児虐待にあたる文書、画像等を不特定または多数人に対して送信及び表示する行為を行ってはなりません。
7.会員は、公職選挙法に違反する行為を行ってはなりません。
8.会員は、無限連鎖講(ねずみ講)を開設、またはこれに勧誘する行為を行ってはなりません。
9.会員は、第三者に対し無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メールを送信する行為、もしくは第三者が嫌悪感を抱くメールを送信する行為をしてはなりません。
10.会員は、前各号のいずれかに該当する行為が見られる他人のデータ情報等へリンクを張る行為を行ってはなりません。
11.会員は、当社からの連絡事項を原則的にメールにて受けるものとします。当社は連絡事項を事前に配信します。この場合会員がメールの確認を怠った場合、当社は何らの責任を負いません。
第18条(免責)
当社は、会員がサービスの利用に関して損害を被った場合でも、何らの責任を負いません。第19条(機密保持)
当社は、利用契約において知り得た機密を第三者に漏らしません。しかし、司法上の捜査協力、裁判所の命令等、法律上従う必要性があると判断した場合は、法に基づき必要な範囲内で個人的な情報を照会に応じる場合があります。第20条(児童ポルノ画像のブロッキング)
当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社が指定する児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。2. 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
3. 本条の規定は、当社が児童ポルノに係る情報を完全に遮断することを意昧するものではありません。
2014年1月7日 改定 株式会社イージェーワークス
2016年6月11日 改定 株式会社イージェーワークス
2018年4月20日 改定 株式会社イージェーワークス
契約約款(乗換え割サービス) *受付終了
第1条(契約約款の適用)
当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第31条第5 項に基づき、この、アイネットコミュニケーションズ(乗換割りプラン)契約約款(以下約款といいます。約款は当社がインターネットのオンラインまたは、提供する手段を通じて会員に発表される規定により構成するものとします。)を定め、これによりサービスを提供します。第2条(対象サービスとサービス仕様)
当約款の定めは、以下の対象サービスに対して適用されるものとします。■対象サービス
・IP-inets フレッツ 光ネクスト ファミリー(乗換え割)
・IP-inets フレッツ 光ネクスト マンション(乗換え割)
・IP-inets フレッツ 光プレミアム ファミリー(乗換え割)
・IP-inets フレッツ 光プレミアム マンション(乗換え割)
・IP-inets Bフレッツ ファミリー(乗換え割)
・IP-inets Bフレッツ マンション(乗換え割)
・IP-inets フレッツ・ADSL(乗換え割)
■サービス仕様
・1契約毎に固定IPアドレス1個付与した接続ID・パスワードをご提供いたします。
※プロバイダドメインのメールアドレスは付与されません。
※ご契約後のコース変更及びエリア変更はできないものとします。
第3条(契約約款の変更)
当社は、会員の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあり、会員はこれを承諾します。この変更をインターネットのオンラインまたは当社が提供する手段を通じて随時会員に発表するものとします。会員とは、当社が指定する手続きに基づき、契約約款を承諾のうえ利用を申し込み、当社が入会を承諾した法人・団体及び個人とします。第4条(協議)
この約款に記載のない実施上必要な事については、会員と当社との協議によって定めるものとします。第5条(契約期間)
当サービスの契約期間は、サービス利用開始月の翌月1日を起算とし24ヶ月目の末日をもって満了とします。満了月の暦日20日までに解約の申し出がない場合、満了月翌月を起算とし自動的に12ヶ月の更新となります。第6条(契約の単位)固定IP接続プラン
契約の単位は、一つの利用契約につき一人に限ります。法人利用の場合、一つの利用契約につき一社に限ります。第7条(権利譲渡の禁止)
会員は、利用契約に基づいて、サービスの提供を受ける権利を譲渡することを禁止します。第8条(提供条件・利用申込)
当サービスの提供は、アイネットコミュニケーションズ基本サービスを過去1年間ご利用のない場合に限ります。利用申込みされる場合は、必要事項を記入した所定の申込を当社に提出し、利用料金をお支払いいただきます。第9条(利用契約の成立)
当社のサービスの利用契約は利用申込みに対し当社が承諾した時に成立します。第10条(利用申込の拒絶)
当社が契約締結を適当でないと判断した場合、申込みを承諾しない場合があります。第11条(利用契約の変更)
会員は、申込み内容に変更が生じた場合、速やかに当社に通知し所定の様式にて届け出ていただきます。第12条(利用停止)
1.当社は、会員が次のいずれか及び第17条に該当した場合、サービスの提供を停止する事があります。
1)サービス料金等支払い期日を経過してもなお、お支払いをいただけない場合。
2)明らかに公序良俗に反する態様、または違法にサービスを利用した場合。
3)当社の業務の遂行に支障を及ぼし、また及ぼす恐れのある行為をした場合。
4)当社の運営するネットワークシステムに対して、その運営を妨げる行為をした場合。
5)契約内容の申告が虚偽であったり、または間違いに対して速やかに訂正を行わない場合。
6) 平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社若しくは第三者のネットワークに過大な負荷を与える行為をした場合。
7) その他、約款の規定に違反した場合。
2.当社は、前項の規定によりサービスの利用停止をする時は、その理由、利用停止日を当社の定める方法で通知します。
2)明らかに公序良俗に反する態様、または違法にサービスを利用した場合。
3)当社の業務の遂行に支障を及ぼし、また及ぼす恐れのある行為をした場合。
4)当社の運営するネットワークシステムに対して、その運営を妨げる行為をした場合。
5)契約内容の申告が虚偽であったり、または間違いに対して速やかに訂正を行わない場合。
6) 平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社若しくは第三者のネットワークに過大な負荷を与える行為をした場合。
7) その他、約款の規定に違反した場合。
第13条(提供の中断)
1.当社は、次の場合にサービスの提供を中断することがあります。
1)設備の保守上または、工事上やむを得ない時、設備にやむを得ない障害が発生した場合。
2)電気通信事業者及び協業事業者の都合により、サービス用通信回線の使用及びシステム運用が困難な場合。
2.当社は、前項の規定によりサービスの提供を中断する時は、その理由、利用停止日を当社の定める方法で通知します。但し天災、災害、その他非常事態の発生及び、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
2)電気通信事業者及び協業事業者の都合により、サービス用通信回線の使用及びシステム運用が困難な場合。
第14条(サービスの廃止)
1.当社は、都合によりサービスを廃止することがあります。2.当社は前項の規定により、サービスを廃止する時は、会員に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。
第15条(利用料金)
1.サービスの利用料金については、原則として第5条に定める契約期間分を利用開始月翌々月末までに一括でお支払いをいただきます。2.一旦納入された利用料金は返却されません。
第16条(契約の継続、変更、解約)
会員が契約期間を満了する時、解約の申出がない場合、自動的に継続するものとみなします。サービスの契約期間中の途中変更及び、解約は出来ません。第17条(会員の義務)
1.会員は、当社から付与された番号(ID)、パスワードの管理責任を負います。これを忘れた場合や盗まれた場合、当社に届け出るものとします。2.会員が、当サービスの利用に必要な他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由する全てのネットワークの規則に従うものとします。
3.会員は、他人の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為を行ってはなりません。
4.会員は、他人の肖像権、プライバシーを侵害する行為を行ってはなりません。
5.会員は、他人を誹謗中傷し、またはその名誉を毀損する情報を不特定または多数人に対して送信及び表示する行為を行ってはなりません。
6.会員は、猥褻または幼児虐待にあたる文書、画像等を不特定または多数人に対して送信及び表示する行為を行ってはなりません。
7.会員は、公職選挙法に違反する行為を行ってはなりません。
8.会員は、無限連鎖講(ねずみ講)を開設、またはこれに勧誘する行為を行ってはなりません。
9.会員は、第三者に対し無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メールを送信する行為、もしくは第三者が嫌悪感を抱くメールを送信する行為をしてはなりません。
10.会員は、前各号のいずれかに該当する行為が見られる他人のデータ情報等へリンクを張る行為を行ってはなりません。
11.会員は、当社からの連絡事項を原則的にメールにて受けるものとします。当社は連絡事項を事前に配信します。この場合会員がメールの確認を怠った場合、当社は何らの責任を負いません。
第18条(免責)
当社は、会員がサービスの利用に関して損害を被った場合でも、何らの責任を負いません。第19条(機密保持)
当社は、利用契約において知り得た機密を第三者に漏らしません。しかし、司法上の捜査協力、裁判所の命令等、法律上従う必要性があると判断した場合は、法に基づき必要な範囲内で個人的な情報を照会に応じる場合があります。2014年1月7日 改定 株式会社イージェーワークス